「会社法第241条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M →条文 |
|||
5 行
;第241条
# [[w:株式会社]]は、[[会社法第238条|第238条]]第1項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一
#:二
# 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
# 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
#:一
#:二
#:三
#:四
# 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の
#:一
#:二
#:三
# [[会社法第238条|第238条]]第2項から第4項まで及び前二条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
|