「会社法第438条」の版間の差分
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;第438条
# 次の各号に掲げる[[w:株式会社]]においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
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# 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
# 取締役は、第
==解説==
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;第438条
# 次の各号に掲げる[[w:株式会社]]においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
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# 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
# 取締役は、第
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