「会社法第438条」の版間の差分

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;第438条
# 次の各号に掲げる[[w:株式会社]]においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
##: 一 [[会社法第436条|436条]]第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
##: 二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
##: 三 取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
##: 四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 [[会社法第435条|第435条]]第2項の計算書類及び事業報告
# 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
# 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
 
==解説==