「民法第311条」の版間の差分

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;第311条
:次に掲げる原因によって生じた[[w:債権|債権]]を有する者は、[[w:債務|債務者]]の特定の[[w:動産|動産]]について[[w:先取特権|先取特権]]を有する。
::一  [[w:不動産|不動産]]の[[w:賃貸借|賃貸借]]
::二  旅館の宿泊
::三  旅客又は荷物の運輸
::四  動産の保存
::五  動産の[[w:売買|売買]]
::六  種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
::七  農業の労務
::八  工業の労務
 
==解説==