「民法第103条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第103条]]
 
==条文==
権限の定めのない[[w:無権代理|代理人]]の権限
 
第103条
:権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
# 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
::一 保存行為
# [[w:追認]]又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
::二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
 
 
==解説==
代理権の範囲は、[[w:法令|法令]]や代理権の根拠となる[[w:契約|契約]]の趣旨によって定まるのが通常である。
この規定は、代理権の範囲が不明な場合におかれた補充的な規定である。「権限の定めのない代理人」との表現だが、[[w:法定代理人|法定代理人]]のみならず[[w:任意代理人|任意代理人]]の場合も当然含まれる(なお、法定代理人であっても、代理権の範囲が定まっていない場合もある)。
 
権限の定めのない代理人の権限は、(1)保存行為と、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内」における(2)利用行為(3)改良行為の三種類に限定される。つまり、講学上の'''管理行為'''に限定され、'''処分行為'''には及ばないと説明される。
 
==関連条文==
*[[民法第113条]]
 
==参照条==
*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)339頁
*[[w:四宮和夫|四宮和夫]]『民法総則(第4版補正版)』(法律学講座双書)(弘文堂、1996年)237頁
 
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