「民法第500条」の版間の差分

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==解説==
*「弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する」ことを「'''法定代位'''」といい、そうでない代位を「'''任意代位'''([[民法第499条]])」という。
*任意代位の場合と違い、債権者の承諾は不要である(「当然に」の意)。
*;正当な利益を有する者
**債権者から執行される者 
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***一般債権者
*任意代位は、[[債権譲渡]]同等の[[対抗要件]]を備えなければ、債務者を含む第三者に対抗できない。
 
==要件==
*弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。