「中学校社会 公民/大日本帝国憲法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Honooo (トーク | 投稿記録)
2400:2651:24E3:F400:6196:844A:DF11:9AEC (トーク) による版 192354 を取り消し
タグ: 取り消し
現代語訳を修正
127 行
'''第18条''' 日本臣民の要件は、法律の定めるところによる。
 
'''第19条''' 日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、ひとしく文武官に任ぜられ、及びその他の公務に就くことができる。
 
'''第20条''' 日本臣民は、法律の定めるところに従い、兵役の義務を有する。
135 行
'''第22条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
 
'''第23条''' 日本臣民は、法律によらずに、逮捕、監禁、審問又は処罰を受けない。
 
'''第24条''' 日本臣民は、法律に定め裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。
 
'''第25条''' 日本臣民は、法律に定め場合を除き、その許諾なく住居に侵入され、捜索されない。
 
'''第26条''' 日本臣民は、法律に定め場合を除き、信書の秘密を侵されない。
 
'''第27条'''
:1 日本臣民は、その所有権を侵されない。
:2 公益のため必要な処分は、法律の定めるところによる。
 
'''第28条''' 日本臣民は、安寧秩序を妨げず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。
151 行
'''第29条''' 日本臣民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
 
'''第30条''' 日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規程に従い、請願することができる。
 
'''第31条''' 本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げるものではない。
 
'''第32条''' 本章に掲げた条規は、陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。
218 行
'''第36条''' 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
 
'''第37条''' すべて法律は、帝国議会の協賛を経ることを必要とする。
 
'''第38条''' 両議院は、政府の提出する法律案を議決するほか及び各々法律案を提出することができる。
 
'''第39条''' 両議院の一方で否決した法律案は、同会期中に再び提出することができない。
 
'''第40条''' 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、採用されなかったものは、同会期中に再び建議することができない。
 
'''第41条''' 帝国議会は、毎年、召集する。
 
'''第42条''' 帝国議会の会期は、3か月をもって会期とする。必要がある場合は、勅命で延長することができる。
 
'''第43条'''
236 行
'''第44条'''
:1 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院同時に行わなければならない。
:2 衆議院解散を命ぜられたときは、貴族院は同時に停会されなければならない。
 
'''第45条''' 衆議院解散を命ぜられたときは、勅令で新たに議員を選挙させ、解散の日から5か月以内にこれを召集しなければならない。
 
'''第46条''' 両議院は、各々その総議員の3分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
 
'''第47条''' 両議院の議事は、過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
252 行
'''第51条''' 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
 
'''第52条''' 両議院の議員は、議院で発言した意見及び表決について、院外で責任を問われない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法で公布したときは、一般の法律により処分されなければならない。
 
'''第53条''' 両議院の議員は、現行又は内乱、外患に関わる罪を除き、会期中、その院の許諾なく逮捕されない。
 
'''第54条''' 国務大臣及び政府委員は、いつでも各議院に出席し、発言することができる。
271 行
'''第55条'''
:1 国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。
:2 すべて法律、勅令その他国務に関わる詔勅は、国務大臣の副署を必要とする。
 
'''第56条''' 枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する。
300 行
 
'''第58条'''
:1 裁判官には、法律に定め資格を持つ者を任ずる。
:2 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によらずに免職されない。
:3 懲戒の条規は、法律で定める。
308 行
'''第60条''' 特別裁判所の管轄に属するものは、別に法律で定める。
 
'''第61条''' 行政官庁の違法処分により権利を侵害されたとする訴訟で、別に法律で定め行政裁判所の裁判に属するものは、司法裁判所で受理する限りでない。
|}
 
349 行
:1 新たに租税を課し、及び税率を変更することは、法律で定めなければならない。
:2 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、前項の限りでない。
:3 国債を起こし、予算に定めものを除き、国庫の負担となる契約をする場合は、帝国議会の協賛を経なければならない。
 
'''第63条''' 現行の租税は、更に法律で改めない限りは、旧来どおりに徴収する。
 
'''第64条'''
:1 国家の歳出及び歳入は、毎年、予算をもって帝国議会の協賛を経なければならない。
:2 予算の項目を超過し、又は予算外に生じた支出があるときは、後日、帝国議会の承認を求めることを要する。
 
363 行
'''第67条''' 憲法上の大権に基づく既定の歳出及び法律の結果により、又は法律上、政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会が廃除し、又は削減することができない。
 
'''第68条''' 特別の必要がある場合により、政府は、あらかじめ年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
 
'''第69条''' 避けられない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じ必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
 
'''第70条'''
:1 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の状況により政府が帝国議会を召集することができないときは、勅令により、財政上必要な処分をすることができる。
:2 前項の場合においては、次の会期に帝国議会に提出し、その承諾を求めることを必要とする。
 
'''第71条''' 帝国議会で予算を議定せず、又は予算成立に至らないときは、政府は前年度の予算を施行しなければならない。
 
'''第72条'''
406 行
 
'''第76条'''
:1 法律、規則、命令又は何の名称を用いているかにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて従うべき効力を有する。
:2 歳出上、政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第67条の例による。
|}