「労働基準法第14条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
 
3 行
(契約期間等)
;第14条  
#労働契約は、'''期間の定めのないもの'''を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
##専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び[[労働基準法第41条の2|第41条の2]]第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして[[労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年厚生労働省#告示第三百五十六号)|厚生労働大臣が定める基準]]に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
## 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
#厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
33 行
===厚生労働省告示===
;<span id="告示">労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号)
:労働基準法第十四14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。
# '''博士'''の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
# 次に掲げるいずれかの資格を有する者