「民法第444条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
解説の補充
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第444条]]
 
== 条文 ==
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
 
7 行
: '''[[w:連帯債務|連帯債務者]]の中に償還をする資力のない者があるときは'''、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に[[w:過失|過失]]があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
 
== 解説 ==
連帯債務者間の[[w:求償|求償]]の局面において、連帯債務者の中に無資力者が存在する場合の規定である。求償者と無資力者以外の債務負担者との間の公平を図っている。
 
*連帯債務
:連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務をいう([[民法第432条]])。
 
*本条の適用結果
:例えばA・B・Cの3人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合(負担部分は平等とする)に、連帯債務者Cが債権者Dに60万円全額を弁済したときは、Cは、他の連帯債務者A・Bに対して、それぞれ負担部分である20万円を求償することができる([[民法第442条]]1項)。
 
:しかし、Bが無資力のため、求償に応じることができない場合は、本条により、AとCが負担部分に応じて負担することとなり、Cは、Aに対し、10万円の負担(求償額と合わせて30万円)を求めることができる。
 
*本条ただし書
:求償者(C)に過失があるときは、分担を請求することができない(本条ただし書)。たとえば、求償者CがBに対する求償の時期を逸しなければ回収できた場合などをいう。
 
==参照条文==
*[[民法第442条]](連帯債務者間の求償権)
*[[民法第443条]](通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
*[[民法第445条]](連帯の免除がされた場合の本条の特則)
 
{{stub}}