「労働基準法第114条」の版間の差分

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====改正経緯====
===改正経緯===
*2020年改正により、以下のとおり改正。ただし、経過規定([[労働基準法第143条|第143条]])により、「'''当分の間'''」、3年のままとする
*:(旧)2年以内
*:(新)5年以内
12 行
*:(改正前)又は第39条第7項の規定による
*:(改正後)又は第39条第9項の規定による
 
== 解説 ==
:裁判所は、使用者に、以下の場合において支払うべき未払いの賃金等に加えて、同額の付加金の支払いを命ずることができる。