「民法第111条」の版間の差分

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;第111条
# 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
#:一  本人の死亡
#:二  代理人の死亡又は代理人が[[w:|破産手続開始決定]]若しくは後見開始の審判を受けたこと。
# [[w:委任|委任]]による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
 
==解説==