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「民法第111条」の版間の差分
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2020年12月21日 (月) 20:35時点における版
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5 行
;第111条
# 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
#:一
本人の死亡
#:二
代理人の死亡又は代理人が[[w:|破産手続開始決定]]若しくは後見開始の審判を受けたこと。
# [[w:委任|委任]]による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
==解説==