「刑法第64条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条は、[[w:拘留]]や[[w:科料]]のみに処すべきものとされている、軽い犯罪の[[w:教唆]]・[[w:幇助]]は、特別の規定がない限り罰しないと定めたものです。
 
 
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