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「刑法第196条」の版間の差分
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2021年8月26日 (木) 02:03時点における版
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2022年8月31日 (水) 23:18時点における版
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5 行
(特別公務員職権濫用等致死傷)
; 第196条
: 前
2
二
条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
== 解説 ==