条文

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(特別公務員職権濫用等致死傷)

第196条
前二条【第194条第195条】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 特別公務員暴行陵虐致死被告事件(最高裁決定平成11年2月17日)
    警察官によるけん銃の発砲が違法とされた事例
    警察官である被告人の銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人に対する二回にわたる発砲行為は、右犯人を逮捕し、自己を防護するために行われたものではあるが、犯人の所持していたナイフが比較的小型である上、犯人の抵抗の態様も一貫して被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状況が全くなかったと認められるなど判示の事実関係の下においては、警察官職務執行法7条に定める「必要であると認める相当な理由のある場合」に当たらず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」を逸脱したものであって、違法である。

前条:
刑法第195条
(特別公務員暴行陵虐)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第197条
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
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