ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第194条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(特別公務員職権濫用)
第194条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
編集
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
刑法第193条
(公務員職権濫用)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第195条
(特別公務員暴行陵虐)
このページ「
刑法第194条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。