条文 編集

(公務員職権濫用)

第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第192条
(変死者密葬)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第194条
(特別公務員職権濫用)
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