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刑法第193条
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目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(公務員職権濫用)
第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑
解説
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参照条文
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判例
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前条:
刑法第192条
(変死者密葬)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第194条
(特別公務員職権濫用)
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刑法第193条
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