条文

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(変死者密葬)

第192条
検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア礼拝所及び墳墓に関する罪の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第191条
(墳墓発掘死体損壊等)
刑法
第2編 罪
第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪
次条:
刑法第193条
(公務員職権濫用)


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