「民法第38条」の版間の差分
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;平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
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第38条
# 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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==参照条文==
[[category:民法|038]]
[[category:削除又は廃止された条文|民038]]
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