「民法第42条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第42条]]
==条文==
(寄附財産の帰属時期)
;第42条▼
▲第42条
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▲# [[w:遺言|遺言]]で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
==解説==
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==判例==
[[category:民法|042]]
[[category:削除又は廃止された条文|民042]]
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