「民法第42条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第42条]]
 
==条文==
(寄附財産の帰属時期)
;第42条
 
# 生前の処分で[[w:遺言|遺言]]で行為]]をしたときは、寄附財産は、遺言[[法人]]の設立の許可効力を生じあった時から法人に帰属したものとみな
第42条
# 生前の処分で[[w:遺言]]で寄附行為|寄付行為]]をしたときは、寄附財産は、[[w:法人|法人]]の設立の許可遺言あっ効力を生じた時から法人に帰属したものとみな
# [[w:遺言|遺言]]で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
 
==解説==
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==判例==
 
[[category:民法|042]]
{{stub}}
[[category:削除又は廃止された条文|民042]]