「刑法第228条の3」の版間の差分

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;第228条の3
: [[刑法第225条の2|第225条の2]]第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
===改正経緯===
 
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
:(改正前)懲役
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
==解説==
自首に関する一般規定を定めた刑法42条1項は、「捜査機関に発覚する前に」自首することを求めているが、本条ただし書は「実行に着手する前に」とするのみである。したがって、身の代金目的略取等予備罪に及び、捜査機関に発覚した後でも、実行の着手前に自首した場合は刑が必要的に減免される。
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==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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{{stub|law}}
[[category:刑法|228の3]]
[[Category:予備・陰謀罪|228の3]]