条文

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(身の代金目的略取等予備)

第228条の3
第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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自首に関する一般規定を定めた刑法42条1項は、「捜査機関に発覚する前に」自首することを求めているが、本条ただし書は「実行に着手する前に」とするのみである。したがって、身の代金目的略取等予備罪に及び、捜査機関に発覚した後でも、実行の着手前に自首した場合は刑が必要的に減免される。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第227条
(被略取者引渡し等)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第229条
(親告罪)
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