条文

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(親告罪)

第229条
第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条項から改正。

第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。

(改正のポイント)

  • 刑法第225条(営利目的等略取及び誘拐)における目的には「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害」が列挙されており、そのうち「わいせつ、結婚」については親告罪の範疇とされていたが、2017年改正において性的侵害罪が非親告罪になったことに伴い、「わいせつ」の目的であっても非親告罪とした。また、「結婚」を目的とする略取誘拐については、有効な婚姻の事実により親告罪とするものであったが、現代における結婚観に対して「略取・誘拐」という異常な犯情を宥恕すべきでないことから、結婚の有効無効に関わらず、非親告罪とした。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第228条の3
(身の代金目的略取等予備)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第230条
(名誉毀損)


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