条文 編集

(被略取者引渡し等)

第227条
  1. 第224条第225条又は前三条【第226条第226条の2第226条の3】の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
  2. 第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
  3. 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
  4. 第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

4項後段は、例えば「Xが、帰宅途中のAをナイフで脅し、縄で縛って、自宅へ連れ去り、XがAの身体をYに引き渡し、YがAの家族から身の代金を得る目的でその身体の引渡しを受けた場合にYに身の代金目的被略取者収受罪(227条4項前段))が成立する。

参照条文 編集

第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。

判例 編集


前条:
刑法第226条の3
(被略取者等所在国外移送)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第228条
(未遂罪)
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