「刑法第256条」の版間の差分

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==解説==
[[w:{{wikipedia|盗品等関与罪]]を参照。}}
平たく言えば、1項は盗品をただで貰うこと、2項前段は盗品の運搬、保管、購入について、後段は盗品を買ってくれる人を探す行為を処罰する規定である。
===改正経緯===
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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月11日時点)。
[[w:盗品等関与罪]]を参照。
:(改正前)懲役
 
:(改正後)拘禁刑
[[category:刑法 2022年改正(暫定)]]
==参照条文==
 
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*:2.賍物の対価として得た物を没収するには、その対価を得た行為が犯罪を構成することを必要としない。
*:3.公定価格ある賍物の対価として得た金銭は、処分当時の公定価格に相当する金額の範囲内において、被害者は、その交付を請求することができる。
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:刑法|256]]