「民法第387条」の版間の差分

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==判例==
 
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54140 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求(通称 岡山労働金庫貸付)] 昭和44年07月04日 (最高裁判所判例集) [[民法第1条]],[[民法第43条]],労働金庫法58条
*;労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
*:労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
*;員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例
*:労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。
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