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「民法第390条」の版間の差分
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2013年6月1日 (土) 16:19時点における版
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Kinuga
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2022年10月18日 (火) 07:07時点における最新版
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Tomzo
(
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)
ビューロクラット
、
管理者
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M
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2 行
==条文==
([[
w:抵当|
抵当]]不動産の第三取得者による買受け)
;第390条
: 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
20 行
}}
{{stub
|law
}}
[[category:民法|390]]