「民法第390条」の版間の差分

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==条文==
([[w:抵当|抵当]]不動産の第三取得者による買受け)
;第390条
: 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
20 行
}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|390]]