「民法第398条の5」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
==条文==
([[
;第398条の5
: 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
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{{stub|law}}
[[category:民法|398の05]]
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