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「民法第1031条」の版間の差分
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2022年10月20日 (木) 05:35時点における版
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M
→改正経緯
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7 行
===改正経緯===
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、
継承
「遺留分侵害額の請求」として[[民法第1046
条
項なく削除さ
]]に定めら
れた。
(遺贈又は贈与の減殺請求)