「民法第1031条」の版間の差分

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===改正経緯===
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、継承「遺留分侵害額の請求」として[[民法第1046項なく削除さ]]に定められた。
 
(遺贈又は贈与の減殺請求)