「民法第166条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57098&hanreiKbn=02 家督相続回復請求](最高裁判決 昭和23年11月06日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52932&hanreiKbn=02 物件引渡等請求](最高裁判決 昭和35年11月01日)
*[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53088 建物収去土地明渡請求上告事件](最高裁判決 昭和39年2月27日)
*;相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。
*:甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=70224&hanreiKbn=02 貸金請求](最高裁判決 昭和42年06月23日)
*:過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点は、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときである。