「民法第787条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:認知|認知]]の訴え)
;第787条
: 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
 
==解説==
:認知には'''任意認知''''''強制認知'''とがある。この規定は強制認知の場合についての規定である。細部の部分については[[人事訴訟法]]も参照する必要がある。
:認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。
 
:父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来民法立法当時[[民法第835条#参考|明治民法第835条]]においては死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。戦後の民法改正においても、この規定を踏襲している。
認知の訴えのには子からの認知請求権の存在を前提とする。認知請求権を放棄することは許されないと考えられている(最判昭和37年4月10日民集16巻4号693頁)。
:認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。
 
父の死亡後の認知の訴えも一定の場合には可能である。従来は死後認知は認められていなかった、1942年(昭和17年)の改正により認められた。認知制度の立法主義に関しての意思主義から事実主義への変更と理解されている。戦後の民法改正においても、この規定を踏襲している。
 
認知の訴えは従来は給付訴訟と考えられていたが、現在は形成訴訟と考えるのが判例である(最判昭和29年4月30日民集8巻4号861頁)。しかし、確認訴訟と考える学説も存在する。
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51982&hanreiKbn=02 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[[民法第772条]]
*;[[民法第772条]]の類推適用により父性の推定を受ける子の認知の訴と同法787条但書の適用の有無
*:[[民法第772条]]の類推適用により父性の推定を受ける子についても、認知の訴の提起にあたつては、出訴期間の制限に関する同法787条但書の適用がある。
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
*泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
==参考==
 
明治民法において、本条には[[婚姻の取消し]]に関する以下の規定があった。趣旨は[[民法第748条]]に継承された。
==判例==
#婚姻ノ取消ハ其効力ヲ既往ニ及ホサス
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51982&hanreiKbn=02 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[[民法第772条]]
#婚姻ノ当時其取消ノ原因ノ存スルコトヲ知ラサリシ当事者カ婚姻ニ因リテ財産ヲ得タルトキハ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ其返還ヲ為スコトヲ要ス
*[](最高裁判例 )
#婚姻ノ当時其取消ノ原因ノ存スルコトヲ知リタル当事者ハ婚姻ニ因リテ得タル利益ノ全部ヲ返還スルコトヲ要ス尚ホ相手方カ善意ナリシトキハ之ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス
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[[category:民法|787]]