「民法第837条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
(親権又は管理権の辞任及び回復)
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==解説==
:やむを得ない事由とは、例えば、重病、海外赴任、服役などが該当する。また、父母が成年被後見人になった場合も含まれる。[[民法第899条#参考|明治民法第899条]]を継承する。
:なお、父母が親権又は管理権を免れたことにより扶養の義務(扶養費用の負担義務)を免れるものではない。
また、父母が成年被後見人になった場合も含まれる。
==参照条文==
 
==参照条文==
明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があった。趣旨は、[[民法第792条]]に継承された。
:成年ニ達シタル者ハ養子ヲ為スコトヲ得
 
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}}
 
{{stub|law}}
[[category:民法|837]]