ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第138条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2022年1月15日 (土) 13:05時点における版
編集
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
M
編集の要約なし
← 古い編集
2023年1月2日 (月) 04:07時点における版
編集
取り消し
Rhkmk
(
トーク
|
投稿記録
)
4,010
回編集
→判例
次の差分 →
19 行
|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-1|第1章 訴え]]<br>
|[[民事訴訟法
第137条|
第137条]]<br>(裁判長の訴状審査権)
|[[民事訴訟法
第139条|
第139条]]<br>(口頭弁論期日の指定)
}}