「民事訴訟法第221条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (文書提出命令の申立て) ;第221条 # 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 #:一 文書の表示 #:二 文書の趣旨 #:三 文書の所持者 #:四 証明すべき事実 #:五 文書の提出義務の原因 # 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因…」
 
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[[コンメンタール民事訴訟法#2-4|第4章 証拠]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-4-5|第5節 書証]]
|[[民事訴訟法第220条|第220条]]<br>(文書提出義務)
|[[民事訴訟法第222条|第222条]]<br>(文書の特定のための手続)
}}