「民事訴訟法第324条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (最高裁判所への移送) ;第324条 : 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |民事訴訟法 |コンメンタール民事訴訟法#3|第3編 上…」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#3-2|第2章 上告]]
|[[民事訴訟法第323条|第323条]]<br>(仮執行の宣言)
|[[民事訴訟法第325条|第325条]]<br>(破棄差戻し等)
}}