「民事訴訟法第389条」の版間の差分

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|[[コンメンタール民事訴訟法#7|第7編 督促手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#7-1|第1章 総則]]
|[[民事訴訟法第388条|第388条]]<br>(支払督促の送達)
|[[民事訴訟法第390条|第390条]]<br>(仮執行の宣言前の督促異議)
}}