「民法第975条」の版間の差分

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==判例==
==参考==
#明治民法において、本条には廃嫡に関する以下の規定があった。家督相続制度廃止により廃止削除されたが、同様の趣旨は、推定相続人の廃除として[[民法第892条]]に継承されている。
##法定ノ推定家督相続人ニ付キ左ノ事由アルトキハ被相続人ハ其推定家督相続人ノ廃除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得