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2018年改正により、第1項に定められていた、以下の但書を削除。遺留分について物権的な分割から、金銭債権による解決に変わったこと([[民法第1042条|第1042条]])に伴うもの。
:''ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。''
 
==解説==
:遺言によって、相続人に対して特定物や金銭等の贈与ではなく、債権債務を含めた相続分を指定することもできる([[民法第1006条|明治民法第1006条]]由来)。
相続分が遺言で指定される場合について定めた規定。
 
==参照条文==
*[[民法第900条]](法定相続分)
*[[民法第901条]](代襲相続人の相続分)
*[[民法第964条]](包括遺贈及び特定遺贈)
*[[民法第990条]](包括受遺者の権利義務)
==参考==
明治民法において、本条には親権者が行為能力を喪失した場合に関する以下の規定があった。趣旨は、未成年後見の観点から改正され[[民法第840条]]に継承された。
#親権ヲ行フ父又ハ母ハ禁治産者ノ後見人ト為ル
#妻カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ夫其後見人ト為ル夫カ後見人タラサルトキハ前項ノ規定ニ依ル
#夫カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ妻其後見人ト為ル妻カ後見人タラサルトキ又ハ夫カ未成年者ナルトキハ第一項ノ規定ニ依ル
 
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|[[民法第902条の2]]<br>(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
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[[category:民法|902]]
[[category:民法 2018年改正|902]]