「民法第902条」の版間の差分

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*[[民法第990条]](包括受遺者の権利義務)
==参考==
明治民法において、本条には親権者が行為能力を喪失した場合に関する以下の規定があった。戦後、父母同権として改正された趣旨は、[[民法第840条]]に継承され、さらに未成年後見の観点から改正され[[民法第840843条]]に継承吸収された。
#親権ヲ行フ父又ハ母ハ禁治産者ノ後見人ト為ル
#妻カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ夫其後見人ト為ル夫カ後見人タラサルトキハ前項ノ規定ニ依ル