「民法第712条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
7 行
 
==解説==
{{wikipedia|責任能力#民法上の責任能力}}
責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。未成年者のうち、「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生となる。