「会社法第309条」の版間の差分

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# 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
## [[会社法第140条|第140条]]第2項及び第5項の株主総会
## [[会社法第156条|第156条]]第1項の株主総会(第[[会社法第160条|160条]]第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
## [[会社法第171条|第171条]]第1項及び[[会社法第175条|第175条]]第1項の株主総会
## [[会社法第180条|第180条]]第2項の株主総会
## [[会社法第199条|第199条]]第2項、[[会社法第200条|第200条]]第1項、[[会社法第202条|第202条]]第3項第4号及び[[会社法第204条|第204条]]第2項の株主総会
## [[会社法第238条|第238条]]第2項、[[会社法第239条|第239条]]第1項、[[会社法第241条|第241条]]第3項第4号及び[[会社法第243条|第243条]]第2項の株主総会
## [[会社法第339条|第339条]]第1項の株主総会(第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
## [[会社法第425条|第425条]]第1項の株主総会
## [[会社法第447条|第447条]]第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
###イ 定時株主総会において[[会社法第447条|第447条]]第1項各号]]に掲げる事項を定めること。
###ロ [[会社法第447条|第447条第1項第1号]]の額がイの定時株主総会の日([[会社法第439条|第439条前段]]に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条第3項]]の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
##  [[会社法第454条|第454条第4項]]の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)