「民法第834条の2」の版間の差分

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([[親権]]停止の審判)
;第834条の2
# 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより'''子の利益を害する'''ときは、[[家庭裁判所]]は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は[[検察官]]の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
# 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。