「第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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== 第六節 会計参与(第374条~第380条) ==
*[[会社法第374条|第374条]]([[w:会計参与|会計参与]]の権限)
*[[会社法第375条|第375条]](会計参与の報告義務)
*[[会社法第376条|第376条]](取締役会への出席)
*[[会社法第377条|第377条]](株主総会における意見の陳述)
*[[会社法第378条|第378条]](会計参与による計算書類等の備置き等)
*[[会社法第379条|第379条]](会計参与の報酬等)
*[[会社法第380条|第380条]](費用等の請求)
 
== 第七節 監査役(第381条~第389条) ==