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「民法第42条」の版間の差分
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2007年8月14日 (火) 08:26時点における版
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Tomzo
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2007年9月18日 (火) 12:33時点における版
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5 行
第42条
# 生前の処分で
[[w:
寄附行為
]]
をしたときは、寄附財産は、[[w:法人]]の設立の許可があった時から法人に帰属する。
# [[w:遺言]]で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。