「商法第7条」の版間の差分
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== 解説 ==
小商人についての例外を定めた規定である。
;法務省令(商法施行規則)
:第二章 商人
:第三条
:# 商法第7条 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
:# 商法第7条 に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
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