「商法第7条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
8 行
== 解説 ==
小商人についての例外を定めた規定である。
 
;法務省令(商法施行規則)
:第二章 商人
:第三条
:# 商法第7条 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
:# 商法第7条 に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
 
 
 
{{stub}}