「第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
66 行
**[[会社法第520条|第520条]](裁判所による調査)
**[[会社法第521条|第521条]](裁判所への財産目録等の提出)
**[[会社法第521522条|第522条]](調査命令)
*第三款 清算人(第523条~第526条)
**[[会社法第523条|第523条]](清算人の公平誠実義務)