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「第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)」の版間の差分
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2007年4月28日 (土) 23:26時点における版
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220.209.74.147
(
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)
→第一節 総則(第475条~第509条)
← 古い編集
2007年11月22日 (木) 22:00時点における版
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取り消し
121.115.154.116
(
トーク
)
→第二節 特別清算(第510条~第574条)
次の差分 →
66 行
**[[会社法第520条|第520条]](裁判所による調査)
**[[会社法第521条|第521条]](裁判所への財産目録等の提出)
**[[会社法第
521
522
条|第522条]](調査命令)
*第三款 清算人(第523条~第526条)
**[[会社法第523条|第523条]](清算人の公平誠実義務)