「会社法第108条」の版間の差分
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第108条
# [[w:株式会社]]は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、[[w:委員会設置会社]]及び[[w:公開会社]]は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
#:一 [[w:剰余金]]の配当
#:二 残余財産の分配
#:三 [[w:株主総会]]において議決権を行使することができる事項
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