「民法第426条」の版間の差分

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==解説==
:民法第424条の規定による取消権(詐害行為取消権)の[[w:消滅時効]]、[[w:除斥期間|除斥期間]]に関する規定である。起算点の違いに注意が必要である。
:'''債権者が取消しの原因を知った時'''とは、債権者が、債権者が詐害の客観的事実、詐害意思があることを知ったことを言う。債権者が、債権者が詐害の客観的事実を知っても詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。
 
==参照条文==