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: [[民法第766条|第766条]]から[[民法第769条|第769条]]までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
==解説==
*第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
[[民法第766条]]、[[民法第767条]]、[[民法第768条]]、[[民法第769条]]は、それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても
*[[民法第767条|第767条]](離婚による復氏等)
準用される。一方、[[民法第764条]]や[[民法第765条]]は離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
*[[民法第768条|第768条]](財産分与)
*第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
[[民法第766条]]、[[民法第767条]]、[[民法第768条]]、[[民法第769条]]は、それぞれ離婚の効果一般についての規定であるため、裁判上の離婚についても準用される。<br>
準用される。一方、[[民法第764条]](婚姻の規定の準用)や[[民法第765条]](離婚の届出の受理)離婚の意思表示や届出を前提とする規定であることから、裁判上の離婚の規定の準用はなされない。
 
==参照条文==