「民法第887条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第887条]]
 
==条文==
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==解説==
*第891条(相続人の欠格事由)
 
相続人のうち、被相続人の直系卑属にあたる相続人についての規定である。相続開始前に、本来相続人であるべき者が欠けたときは、代襲相続が問題になる。
 
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*[[民法第889条]](直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
*[[民法第890条]](配偶者の相続権)
*[[民法第939条]](相続の放棄の効力)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第886条]]<br>(相続に関する胎児の権利能力)
|[[民法第888条]]<br>削除
}}
 
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