「商法第4条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール商法)]]>[[商法第4条]]
 
== 条文 ==
(定義)
;第4条
 
第4条
# この法律において「[[w:商人|商人]]」とは、'''自己の名をもって商行為をすることを業とする者'''をいう。
# '''店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者'''又は'''鉱業を営む者'''は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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==関連条文==
*[[商法第5条]](未成年者登記)
*[[商法第7条]](小商人)
 
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