「商法第511条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)]]>[[商法第511条]]
 
==条文==
(多数当事者間の[[w:連帯債務|債務の連帯]])
;第511条
 
第511条
# 数人の者がその一人又は全員のために[[w:商行為]]となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
# 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
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==関連条文==
*[[民法第446条]](保証人の責任等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール商法|商法]]
|[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)|第2編 商行為]]<br>
[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)#1|第1章 総則]]<br>
|[[商法第510条]]<br>(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
|[[商法第512条]]<br>(報酬請求権)
}}
 
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